相続税は、故人が残した財産の価格により決まります。
財産の価格が基礎控除額を超えなければ、相続税はかからず、税務署に申告する必要もありません。しかし、基礎控除額 を超える場合は、申告が必要になります。
基礎控除額とは
3,000万円 + 600万円×法定相続人
事例
法定相続人が3人の場合
基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 3人=4,800万円
財産の価格が 4,800万円 以上の場合、相続税の申告が必要。
(※わかりやすいように、単純な例で説明しています。詳しくは直接お聞きください。)
そもそも・・・財産の価格とは?
- 本来の相続財産
- みなし相続財産
- 相続開始前3年以内の贈与財産
–
- 非課税財産
- 債務(借金)
- 葬式費用
=
- 財産の価格
見慣れない言葉がたくさん出てきますが、一般的に財産と考えられるものよりも、複雑で、多くのものが相続財産となります。
「みなし相続財産」といった、死亡保険金や、死亡退職金、亡くなる前に贈与した財産なども含まれます。
現預金は分かりやすいですが、それ以外の財産については、間違った判断や、客観性のない評価で申告を行えば、多くの税金を払うことになったり、税務調査の際に追加で税金を支払うことになります。
(※わかりやすいように、単純な例で説明しています。詳しくは直接お聞きください。)
相続税には様々な非課税や特例の制度が有り、その内容も時代背景に合わせて改正されていきます。
納税額は申告を依頼された税理士のノウハウと実績で、大きく変わります。
まずは、ご相談ください。